”武田家家臣末裔者の会”
武田家旧温会会則
(名称及び住所)
第一条 本会は武田家旧温会と称し事務所を入明寺 入明寺会館内に置く。
(構 成)
第二条 本会は武田家家臣末裔者及び武田家に関係ある有志を以て組織する、入会は会員二名以上の紹介があり、
本会の趣旨に賛同するものと役員会または理事会で認めたとき、会員として会員名簿に登載し、総会に報告する。
(目 的)
第三条 本会は武田家に関係ある事跡等を研究し、先祖の遺徳を偲び、会員相互の親睦を図り、
併せて地域郷土史の研究と文化発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第四条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
一 懇談会研究会を開催して、会員の研究の発表を行うとともに、必要に応じて講師を招き研究する。
二 会誌「風林火山」または会報を発行し会員に配布する。
三 武田家に関係ある史跡の踏査見学研修会を開催する。
四 武田家及び家臣に関する祭典、慰霊祭などに参観参加する。
五 会員による研究事項及び本会に関係ある参考文献等の出版を行う。
六 その他、本会の目的に必要なる事業。
(役 員)
第五条 本会に次の役員を置く。
会長一名、副会長若干名、理事若干名、事務局長一名、事務局幹事若干名、監事二名。
(役員の任期)
第六条 本会の任期は二ヵ年とする。
但し、再任は妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の選出、選任)
第七条 本会の役員は理事会で選出し、総会で承認する。
但し、補充役員の選出は理事会で行い、総会に報告する。
(最高顧問、顧問、相談役、参与、名誉会員)
第八条 本会に最高顧問、顧問、相談役、参与若干名及び名誉会員を置くことができる。
一 最高顧問、顧問、相談役、参与は理事会で協議のうえ推薦し、会長が委嘱する。その経過は総会に報告する。
二 名誉会員は理事会の推薦により決定し、総会に報告する。
(役員の任務)
第九条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
一 会長は会を代表し、会務を統括する。
二 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
三 理事は本会の事業を執行し、会の運営に当る。
四 事務局長及び事務局幹事は総会・役員会・理事会の決定に従い事務を処理する。
五 監事は会の会計を監査し、総会に報告する。
(会議及び運営)
第十条 本会の会議は定期総会、臨時総会、役員会、理事会、事務局会議とする。
一 定期総会は毎年四月(原則として)に会長が召集し、事業の報告、決算の報告、役員の承認、会則の改定、
その他必要事項を承認または決定する。
二 役員会、理事会は必要に応じ会長が召集する。
三 臨時総会は必要に応じ会長が召集する。
四 会議はすべて招集者が議長となり、議事は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
但し、事務局会議は事務局長が召集する。
(特別委員会)
第十一条 本会の事業に必要と認められるときは特別委員会を設けることができる。
(支 部)
第十二条 本会の支部は各都道府県又は各地域の会員を以て組織し、支部長名、及び支部規定を本会に報告する。
(経 費)
第十三条 本会の経費は、会費、寄付金を以て充当する。
一 会費は会員一人年三千円とする。但し、一ヵ年以上未納したときは退会したものとみなして徴収しない。
(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は、四月一日に始まり、翌年の三月末日までとする。
(慶 弔)
第十五条 会員の慶弔の扱いについては別に定める。
(付 則)
第十六条 施行期日
一 本会則は昭和四十六年八月一日より施工する。
二〜五 本会則は昭和四十七年四月九日。四十九年四月十四日。五十一年四月十一日。五十三年四月九日。一部改訂施行する。
六〜八 本会則は平成元年四月九日。四年四月十九日。十年四月十一日。一部改訂施行する。
九 本会則は平成十二年四月八日改訂施行する。
◎ 会員の慶弔の扱いの規定
会員の慶弔を各支部または世話人等を通じて事務局に申し出があったときは、会名を以て祝電弔電を発信し、祝意または弔意を表する。
トップページへ